すぎた社会保険労務士事務所
090-2667-2007
HOME
お知らせ
お知らせ
「年次有給休暇取得促進月間」が始まる。
(2020/10/2)
10月は「年次有給休暇取得促進月間期間」です。
「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年までに取得率を
70%とする目標に掲げられていますが、2018年に52.4%と目標との大きな乖離があります。
労働基準法が改正され年5日の年次有給休暇取得が企業に義務化されており、より一層の年次有給休暇を確実に取得させることが、法を遵守する観点からも重要となっております。
≪ 非正規労働者の待遇格差の最高裁判決
|
子の看護休暇・介護休暇が柔軟な取得へ改正 ≫