お知らせ

非正規労働者の待遇格差の最高裁判決(2020/10/18)

 非正規社員の待遇格差の最高裁判決が相次ぎ出ました。
契約社員の年末年始勤務の手当、扶養手当などを支払わないことや特別休暇制度の無いことなどを不合理と認めました。
その一方、退職金や賞与をめぐる不合理は認めませんでした。
負担の少ない手当から、しっかり是正しつつ個別に判断を積み重ね裾野を広げていこうという意図に思われます。企業においても非正規社員に同一労働同一賃金を進めていく方針を説明して合意形成していくことが重要です。
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