すぎた社会保険労務士事務所
090-2667-2007
HOME
お知らせ
お知らせ
子の看護休暇・介護休暇が柔軟な取得へ改正
(2020/9/24)
令和3年1月1日より子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。
「時間」とは1時間単位で、従業員からの申出に応じて、取得できる法令改正です。
この制度を導入して、休暇を取得した従業員がいるなどの要件を満たした事業主には「両立支援等助成金」が支給されます。
≪ 「年次有給休暇取得促進月間」が始まる。
|
労働基準監督署による監督指導の結果公表(ニュースリリース) ≫