すぎた社会保険労務士事務所
090-2667-2007
HOME
お知らせ
お知らせ
傷病手当金の支給期間の通算化
(2021/10/8)
令和4年1月1日より傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6か月となっているものが、支給された期間を通算して1年6か月を支給期間とする仕組みに改められる。これにより、入退院を繰り返すような場合に柔軟に利用できる。
≪ 新規学卒就職者の離職率は令和2年度において低下
|
65歳以上の複数就業者に関するセーフティーネットの整備 ≫