すぎた社会保険労務士事務所
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お知らせ
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65歳以上の複数就業者に関するセーフティーネットの整備
(2021/10/8)
複数の会社に雇用される65歳以上の労働者に一定の要件下で雇用保険を適用することになります。
一の事業所における1週間の所定労働時間が20時間未満であるが、二の事業所の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であれば令和4年1月1日より雇用保険が適用される。
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