すぎた社会保険労務士事務所
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お知らせ
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特例的な繰下げみなし増額制度が開始
(2023/2/13)
現在、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できますが、4月から制度改正が行われ、70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようになります。
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