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お知らせ
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中小企業にも適用!「月60時間超の時間外労働に50%以上の率で計算した割増賃金を支払う
(2022/12/12)
2023年4月から中小企業にも
①月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなくてはならない。
②割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができる。
≪ 出産育児一時金50万円に増額
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「インフレ手当」支給及び検討中の企業が26.4% ≫