お知らせ

中小企業にも適用!「月60時間超の時間外労働に50%以上の率で計算した割増賃金を支払う(2022/12/12)

2023年4月から中小企業にも
①月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなくてはならない。
②割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができる。
このページのトップへ