すぎた社会保険労務士事務所
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お知らせ
お知らせ
11月は「テレワーク月間」です。
(2022/10/28)
政府のテレワーク月間実行委員会では、11月を「テレワーク月間」とし、テレワークの普及促進に向けた取組を集中的に行い、期間中、セミナーを開催してテレワークを活用したワーク・ライフ・バランスの実現を目指す。
≪ 「インフレ手当」支給及び検討中の企業が26.4%
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10月は「年次有給休暇取得促進期間」 ≫