すぎた社会保険労務士事務所
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お知らせ
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「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が開始
(2022/1/8)
1月1日施行の「マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上、また雇用の見込みが31日以上である場合に、本人からハローワークに申出を行い、雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となる制度です。
≪ 年金額は昨年度から0.4%の引下げ
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65歳以上の人口割合は28.6% ≫