すぎた社会保険労務士事務所
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お知らせ
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36協定届の押印が4月から省略
(2021/4/17)
令和3年4月から施行の「労働基準法施行規則」改正にて押印省略可能となった。
但し、会社と労働者代表者との合意の36協定書は従前同様の署名や押印が必要です。
≪ 高齢者の医療費の負担割合引上げ
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労働者の過不足状況の結果公表 ≫