すぎた社会保険労務士事務所
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お知らせ
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「しわ寄せ」防止キャンペーン月間
(2020/11/20)
大企業の長時間労働の削減等の取組みが下請け等中小事業者への適正な負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更等の「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
11月は「しわ寄せ」防止に向けた取組を集中的に実施するキャンペーン月間となっています。
≪ 雇用調整助成金の特例措置などを再延長
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有給休暇取得率が過去最高になる ≫